開館時間
9:00~22:00
利用区分 | 時間 |
---|---|
午前 | 9:00~12:00 |
午後 | 13:00~17:00 |
夜間 | 18:00~22:00 |
2つ以上の区分を利用の場合、初めの区分の終了時間は関係なく、継続利用できます。
※利用区分には仕込み、準備、後片付け等の時間を含んでいますのでご注意ください。
休館日
年末年始(12月29日~1月3日)、他月2日保守点検のための休館日あり
利用申請方法について
1. 利用許可申請書の提出
利用許可申請書に必要事項を記入し提出してください。郵送・ファックスによる申請も受け付けています。
申請書ダウンロードはこちら
2. 会場利用料の納入
- 利用料は原則として申請時に全額前納していただきます。
- 窓口現金払いのほか、振込によるお支払いもできます。(振込手数料はご負担ください。)
- 附属設備を利用された場合、特別に電気を利用された場合、期間外※に大中小ホールで冷暖房を利用された場合は別途料金がかかります。(使用後に請求いたします。)この場合、原則として当日窓口にて、現金でお支払いいただきます。
※冷暖房の期間外とは、4月1日~5月31日、10月1日~11月30日です。 - 大掛かりな舞台装置、照明、音響を利用される際は、場合によって人員増員分の人件費が必要になります。
3. 利用許可
利用料の納入が確認できましたら、利用許可証を発行します。当日必ずご持参ください。
なお、会館利用の権利を他に譲渡したり、転貸することはできません。
4. 受付開始時期・利用期間等
施設名 | 受付開始時期 | 連続利用期間 |
---|---|---|
大中小ホール(会議室との併用含む) | 利用日の属する月の12ヶ月前の初日(1月は5日が初日) | 5日間まで |
会議室・多目的室 | 利用日の属する月の6ヶ月前の初日(1月は5日が初日) | 5日間まで |
- 受付開始月の初日(1月は5日が初日となります。)の9時から受付けを開始し、9時30分から抽選会を実施して、該当月の利用を決定します。なお、抽選会終了後は随時受付けます。
- 重複申込みについて
当選確率をあげることを目的に、同一団体が複数の別団体を装い、施設利用申し込み抽選会に参加することはご遠慮ください。同一団体による申込みが確認された場合は、加古川市民会館条例第3条第3項第5号に基づき、会館の利用を許可することができません。許可後に同一団体による申込みが確認された場合、同条例第7条第1項第1号に基づき、利用の許可を取り消す場合がございます。 - 定期的曜日、日時を指定した独占的な利用はできません。
その他の申請について
1. 追加変更される場合
- 利用許可申請書(利用許可書)に記載された施設・時間帯を追加変更されるときは、速やかにご連絡ください。(申請書の提出は必要ありません。)追加で生じた利用料は、利用当日に精算してください。
- 追加で生じた利用料は、利用当日に精算してください。
2. 取消変更される場合
- 利用許可申請書(利用許可書)に記載された施設・時間帯を取消変更される場合は、速やかに利用許可取消願を提出してください。 (利用料の還付がある場合は、別途「還付請求書」の提出が必要です。)申請内容の部分的な取消しは1回しかできません。
3. 還付について
-
次の要件に該当するときは、納入済みの利用料の一部を還付いたします。
【大・中・小ホールの場合】
・利用日(複数日使用するときは、最初の日)の20日前までに利用取消願の提出があったとき、利用料の8割を還付いたします。
・20日前を過ぎると、利用料の還付はございません。
【会議室の場合】
・利用日(複数日使用するときは、最初の日)の7日前までに利用取消願の提出があったとき、利用料の8割を還付します。
・7日前を過ぎると、利用料の還付はありません。 - 還付金が生じるときは、還付請求書の提出が必要です。
- 還付の方法は(1)現金にて還付、(2)振込により還付いたします。(振込手数料はご負担ください。)
4. 物販手数料について
物品販売を希望される方は、事前にお申し出ください。
物品の販売にあたっては、手数料として物販売上の10%を市民会館にお支払いいただきます。販売終了後、所定の物販手数料支払明細書を提出し、直ちに現金でご精算ください。
5. 物販手数料について
食品を販売される場合は、当日までに営業許可書をご提示ください。
6. 窓口でのチケット販売委託について
市民会館窓口で催し物の入場券(チケット)販売の委託を希望される場合は、下記の事項をご確認の上、管理事務所にて申請手続きをしてください。
- 販売手数料として販売額の10%をお支払いただきます。
- チケット販売は窓口販売のみとなります。電話予約での取り置き、チケット郵送等の対応はできません。
チケット販売委託申請の際は、下記のものをご提出ください。 - チケット(原券に限ります。)
- チラシ(お問い合わせ先については主催者側の電話番号を明記してください。)
- 委託チケットのお預かりに関しての詳細が明記された書類(納品書など。)
7. 舞台上(裸火等)にて火気を使用する場合について(禁止行為の解除認定申請)
市民会館にて配布している「スモーク等発生装置の持ち込み使用届」に必要事項を記入・届出者の押印をしていただき、火気及び消火器の配置場所を示した図面を2部作成し、「加古川市中央消防署」で届出を済ませて、利用日までにご提出ください。
書類のご提出又は許可証がない場合、火気の使用が出来ませんのでご注意ください。
利用承認の制限
- 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- 施設または、付属備品を損傷するおそれがあると認めるとき。
- 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれのあるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- 衛生上支障があるとき。
- 設置目的に反すると認められるとき。
- 許可を受けた目的以外の目的に使用するとき。
- 使用許可条件や、条例又は規則に違反したとき。
- 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
- 市民会館の管理上支障があると認めるとき。
※なお、利用権利者が上記の理由により処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償はいたしません。